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2010年4月13日アーカイブ

商法の改正について

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2009年12月1日に商法が変更になっている。

特定商取引とは、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引のこと。

語学教室、料理教室、エステ、パソコン教室、家庭教師、結婚相手紹介サービスなどが特定継続的役務提供にふくまれる。

私たちの生活で、かかわりがあると言えば、返品やクーリングオフだろう。

この「改正特定商取引法」については、詳しいページがいくつもあるのでここでは省くが。

特に変わった点は通販について。

??と思ったのは、通信販売における返品特約の表示の件。

今まで、通販で買ったものは返品などの表示がない場合、返品できなかったけど、これからは8日間、消費者負担で返品可能になったらしい。

「生ものやったら返品は困るよねえ」と第1印象。
でも購入申込最終画面で特約を表示していれば、返品不可なのよね。

そらそうでしょ。悪い人に返品の山にされたら、つぶれる店も出てくるよ。

生協の服や靴などは早くから独自の返品機能を持っているよね。当たり前やと思っていたけど。

 

クーリングオフについては最近経験した。

娘が、水曜日体験で入会したけど、よく考えたら時間的経済的ににどうしてもきついのと、レシピの砂糖の量がすごかったので合わないなと思い、でクーリングオフしようとした。

金曜日担当者に伝えたら、「銀行口座を書いて送って」という。
まだその時点で、銀行口座は先方に伝えてなかったので「なんで?」

戸惑だった娘が私に電話をかけてきた。

とにかく、いったん家に帰ってくること。もう一度その会社の本部に連絡しなおすことにした。

土日を挟んで、月曜日に本社に連絡。そしたらやはり銀行口座などは必要なかった。
若い担当者が勘違いしていたのだ。

内容証明をつけて書面で送ったら受理された。

「消費者を守る」というのは、どちら側の立場にもなりうるのが、今回良く分かった。

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